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浄化槽の正しい使い方

 


ここでは、浄化槽を使用する上で必要な項目を列挙します。

(1)定期的な維持管理は、専門業者に委託しましょう。

浄化槽使用者は、浄化槽が正しく機能を果たし、放流水が適正な水質まで浄化されているか、
定期的に確認する義務があります。
この『浄化槽の維持管理』、実は法律【浄化槽法】で定期的に維持管理【保守点検】するよう定められて いるのです。  
項目は下記の通りですが、内容が専門的になりますので、専門業者に委託するとよいでしょう。
 
◆ 維持管理の主な内容 ◆
● 汚泥の点検・除去・調整
● 浄化槽の機器(モーター・散気管等)の保守点検
● 消毒剤の補充
● その他
 

(2)モーターの電源は、絶対に切らないで下さい。

◆ モーターを取付けている浄化槽は、絶対に電源を切らないで下さい。
モーターは好気性バクテリアを繁殖させる重要な役割(空気を送り込んだり、水をかき回す)を果たしています。
電源を切ると、これらバクテリアが全滅してしまいますので、くれぐれもご注意下さい。
浄化槽内での殺虫剤などの使用は論外です。絶対に使用しないで下さい。
 

(3)調理で使用した油は流し台から流さないで下さい。

◆ 調理などで使用した油は流しに流さないで下さい。
できれば、汚れのひどい食器は紙などで拭いてから洗うようにすると良いでしょう。
排水口などには、市販の目の細かいネットなどをかぶせておくのも良策です。
 

(4)便器の清掃時には、劇薬や洗浄剤を使用しないで下さい。

◆ 浄化槽を使用している場合、便器の掃除は「ぬるま湯」で行いましょう。
洗剤を使用する場合でも、「塩素系洗剤」などは絶対に使用しないで下さい。
浄化槽内のバクテリアが死滅してしまいます。
芳香剤もきちんと取扱説明書を読んで、適切に使用して下さい。
 

(5)水はきちんと流しましょう。

◆ 洗浄水は、一日一人200リットル必要です。小用の際でもしっかり流して下さい。
 

(6)トイレットペーパーのみ、使用して下さい。

◆ 水に溶けない新聞紙やタバコの吸殻、紙おむつ、生理用品、綿類などの異物は、絶対に流したり、投げ込まないようにして下さい。
 

(7)洗濯を行う場合も注意をして下さい。

◆ 中性洗剤は、絶対に適量を使うようにして下さい。
漂白剤も、トイレの洗剤と同様に「塩素系」のものは避け、そうでないものでも適量使うようにして下さい。
 

(8)浄化槽の蓋上や周りには、物を置いたり、植木などを植えないで下さい。

◆ 浄化槽の蓋上に物を置いて、管理作業を妨げたり、通気孔をふさいだり、バクテリアに欠かせない空気の流れを止めないで下さい。
植木などは、木の根っこが導入管のつなぎ目やインパート枡に入り込み、詰まりの原因となります。
 

(9)浄化槽の清掃 【汚泥の引抜作業】は、定期的に行って下さい。

◆ 法律「浄化槽法」では、「最低でも年に一回以上行うこと」と定められています。
 

(10)放流先の側溝などの掃除を定期的に行って下さい。

◆ 浄化槽の放流水が、きれいに流れるように心掛けましょう。
 

(11)浄化槽の異常に気が付いたら・・・。

◆ 浄化槽の異常の中でも、下記のような症状であれば、浄化槽の使用者にでも判別できます。
異常を発見したら、すぐに専門の管理業者に連絡して下さい。
 
 1.ブロワー音に異常!!! モーター本体が加熱?
  ブロワーが故障していたり、咄出し口に異物の可能性があります。
 2.汚水管が詰まった!!!
  ポンプが故障して起こっているかもしれません。浄化槽の水位が変化していませんか?
 3.トイレや浄化槽付近から臭気を感じる!!!
  臭気を感じ始めたら、どこかに異常があります。
 4.放流水に固形物が混ざる!!!
  固形物が流れたり、強い臭気を感じたら、異常がある証拠です。
 
  その他異常についても、(例:トイレが詰まっている、水洗の水が止まらないなど)施行業者に、連絡を入れて下さい。
 

◆ 浄化槽を安全に使用していく上で重要な作業です。
 
● 塩素剤を用いて、放流水を消毒しましょう。
● 放流水から規定量の塩素を検出するよう調節が必要です。
個人での管理は困難ですので、維持管理業者に任せるのが最善と言えるでしょう。
 

◆ 浄化槽を使用しているお宅には、浄化槽法に基づき、都道府県知事の指定水質検査機関が検査にお伺い致します。[ 浄化槽法第7条検査・第11条検査 ]
 
● 浄化槽法第 7条 = トイレ使用後6ヶ月後に検査を行います。
● 浄化槽法第11条 = 年1回(毎年)検査を行います。
 

◆ 浄化槽を設置している家庭を回り、強引に高価なマンホールの蓋などの販売を行う業者がいるそうです。
昨今では「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に違反した疑い(無登録営業)で、ある業者が逮捕された例もあります。
マンホールの蓋などの販売は、「保守点検業務」の範疇(はんちゅう)です。
このような場合、販売業者は「都道府県知事(保健所を設置する市では市長)」の登録がなされていなければなりません。
もし、理不尽と感じたなら、お宅が契約している浄化槽管理業者等に確認して下さい。
 

では、もし、浄化槽法に違反したらどうなるのでしょう?

◆ 浄化槽法に違反した場合の「罰則」とは ◆
浄化槽管理者に関する違反行為と、その罰則は以下の通りです。
 
1.保守点検や清掃が定めた基準に従っていないとして、都道府県知事に
  改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、命令に違反した場合…
  6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
2.無届け、または嘘の届け出により浄化槽を設置した場合…
  3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適切であるとして計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合…
  3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
4.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなっかたり嘘の報告をした場合…
  30万円以下の罰金
 
5.行政の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合…
  30万円以下の罰金
 

 

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